目印は必要です
土地や住まいを売却する際に、古い団地や昔からあるような土地の場合は、境界標や杭など目印が何もな
い場合が多々あります。
以前は、ブロックなどを目印に土地や住まいの取引をしていましたが、ブロックを壊してしまうとどうで
しょう。
たちまち境がわからなくなります。
そんな時に必要な目印が境界プレートや境界杭など境界標です。
将来まで残す目印
杭やプレートなど境界標は、土地所有者が変わっても、ブロックなどを壊しても残るものです。
土地取引での買主の不安は様々あると思いますが、そんな不安の一つが境界です。
そんな不安を払拭させるものが、境界標です。
境界標があれば、後世にも残ります。
土地取引を予定している売主様は、境界標を確認して頂き、無い場合はぜひ境界標を入れて頂く事をお勧
めいたします。
境界標はどうやって入れる?
お隣りなどとの目印のための境界標です。
もちろん、売主が勝手に入れるわけにはいきません。
お勧めは、土地家屋調査士に依頼をし、近隣との立ち合いなどをしてもらい、話し合いの上で境界標を入
れてもらいます。
もちろん、費用は発生します。
土地の形状などにもよりますが、10万円から20万円程度必要です。
しかし、そうすることで買主の不安要素の一つが解消されると思います。
トラブル防止に役に立つ
土地家屋調査士に依頼すると、近隣との立ち合いはもちろん、立ち合いの記録やその写真、調査書を作成
してくれます。
この調査書を買主に渡すことにより引き継いだ買主も一目でわかると思います。
こうすることで、後々の境界のトラブル防止に役に立ちます。
東洋ハウジングでもご紹介
土地家屋調査士の知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、わからないときは街の法務局に出向くと
入口に名簿のような一覧が掲示されています。
松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail 24時間受付)
トラブルにならない安心・安全な土地取引のために、杭やプレートなどの境界標の設置をお勧めいたしま
す。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/