隣地との境界がすぐわかる
不動産の取引を行っていると、隣地との境界標が無い場合があります。
【境界標】とは、コンクリート杭や金属プレート、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に
隣地との境目となる目印です。
この境界標があると、隣地との境界線が一目瞭然です。
無いときはどうする
そんな大事な境界標ですが、無いときはどうするのか。
売主が勝手に設置はもちろんできません。
隣地との立会いなどをもとに、隣地所有者と合意の上で境界標を設置します。
自分たち(所有者同士)で立会いや話し合いをすることは難しい場合が多いので、土地家屋調査士に依頼の
上で、土地家屋調査士に仕切っていただき隣地の方々と話し合いをして境界標の設置まで行います。
また、立ち会っていただいた全員の署名、捺印などをもらったうえで、立会いの証拠として写真を撮り、ま
とめたものを報告書として作成して境界標を入れた証拠としてその報告書をもらいます。
買主に引き継ぐ報告書
その報告書は、該当する不動産を購入して頂いた方に引渡すことにより、買主の境界の不安は解消されます。
設置された境界標と報告書は次の方に引き継がれると言う訳です。
もちろん、設置依頼にはお金も必要です。
立会いから境界標入れ、報告書の作成までで、約10数万円から20万円程度必要です。
境界標の設置にご協力を
土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、あなたの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ
れています。
松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談&段取りも致します。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
買主はもちろん、売主も引渡してからトラブルにならないように境界標の設置をお願いいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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