そのままでは売却できません
最近多くなってきた不動産の売却相談で、登記を調べると不動産所有者の登記名義人の住所と、現住所
が異なっている場合があります。
もちろん、その所有者は、登記名義人なので売却はできますが、そのままでは売却することは出来ませ
ん。
名義人住所変更登記
この場合、売却時まで(引渡しまで)に名義人の登記上の住所の変更登記を行う必要があります。
不動産を売却する場合、売主に必要なものは登記識別情報通知(俗にいう権利書)と、印鑑証明書、実
印が必要です。
印鑑証明書には、本人の現住所が記されているのですが、登記識別情報通知の所有者の住所欄が、現住
所と異なるため、登記上は別人物となるわけです。
このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。
自分でも登記可能
登記名義人の住所変更登記なら、所有者ご自身でも行えます。
ご自身で行う場合、登録免許税や謄本代くらいで行えますので、土地・建物等不動産の数によりますが、
通常2~3千円程度で行うことが可能です。
ご自身で行う場合は、
☝上クリック☝
上記ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申請書
(住所移転の場合)欄を参考にしてください。
記載例などもあるので、参考にしてください。
司法書士に依頼
自分でできるとは聞いても、なかなかハードルが高く、時間もないからなあ・・・。って方は、一般的に
は司法書士に依頼をし、変更登記を行います。
もちろん、登録免許税にプラスして司法書士の報酬代なども必要となります。
依頼する事務所にもよりますが、登録免許税と報酬合わせて、1~2万円程度かと思われます。
どこの司法書士に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させていただいており
ますので、下記までお問い合わせください。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
登記のことでとご相談いただきましたら、ご紹介可能となります。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/