共有ブロックのある土地取引
土地売買を行う時に、対象となる土地と隣接地の土地の間にブロック塀があり、そのブロックがお互いの共有
ブロックの場合があります。
新しい住宅団地などでは、このようなケースは少ないと思いますが、昔の土地の場合はブロックの設置費用や
敷地をお互いが有効に使用できるために、境界線上に共有のブロックやフェンスを設置したりしたものです。
このような共有ブロックなどがある土地をどのように売買すればよいのか!
現所有者同士で確認
最初に行いたいことは、両土地所有者同士でのブロック・フェンスの再確認です。
土地境界線の確認と、その境界線上にブロックやフェンスが存在するということの確認です。
境界立会いなどを行う時に、同時にブロックフェンスの確認も行います。
そして、その確認した内容を後日、書類に残します。
書類には何を書く
書類の内容は、
①土地の表示(関係敷地の所在地を正確に記す)
②両土地所有者が立会いにより境界線を確認したこと
③確認した境界線上にブロックやフェンスの構造物が存在し、その構造物は両土地所有者の共用物であるとい
うこと
④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること
⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)
⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合は、新所有者にもこのことを承継させること
⑦そのほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること
このような内容を文章化する。
合意書として保管
以上のような内容を合意書として2通作成し、日付、署名、捺印の上各土地所有者で保管すること。
そして、売買などを行う場合は、新所有者に引き継ぎご理解を頂くことです。
このような方法を取ると、共有ブロックに関するトラブルは防げるかと思われます。
出来ればブロックの写真なども保管しておくとより良いですよね。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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