土地の一部を譲る場合に行わなくてはならない事


今週はまたまた少し寒くなるようですね。

もう、寒くなくても良いんですけどね。

 

 

さて、不動産の相談事の中に大きな敷地の一部を隣りの方に譲るということがあります。

この時、気を付けないといけない事があります。

土地の売買契約(譲る部分の)はわかる方が多いのですが、その時にその譲る部分の分筆を

しなくてはならないという事があります。

 

【大事な境界票】

 

分筆とは、登記上の一筆の土地を分割して数筆の土地にすることです。

この分筆作業を行ってから所有権移転を行います。

分筆するには近隣の土地の立会い等も必要になります。道があれば役所などの立会いもです。

立会い、測量の後分筆を行い、その分筆を行ったところを売買にて所有権移転を行います。

ちなみに、分筆作業等を行うのは、土地家屋調査士です。

所有権移転登記を行うのは、司法書士です(売主買主の本人同士でも可能です)

分筆作業には数十万円かかることもあります(土地の大きさや測る箇所にもよります)

簡単に土地の売買の話しだけをせずに、まずは全体で係るお金をなどを知るために、見積もりを

依頼することも考えられたほうが良いと思います。

もちろん、東洋ハウジングでもご相談承っております(相談だけなら無料です)

お気軽にご相談ください(相談だけでもOKですよ)

東洋ハウジングTel 0598-29-1155

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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