固定資産税のどうやって分けるの?
不動産取引に欠かせないものの1つに、固定資産税があります。
この固定資産税ですが、売却したときの売主・買主の支払い方法の1つを説明します。
固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、市町村により多少
事となりますが、松阪市の場合、1月1日に不動産を所有している方のところに、その年の4月10日過ぎに納付書
(通知書)が届けられます。
では、この固定資産税は、どのように分けるのか?
一般的な支払い方
支払い方に完全な正解方法はありません。
ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。
売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。
具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日から買主が負担する
当い方法です。
こうすることで、売主・買主が平等に負担することになるかと思われます。
では、はじまりの日はいつになるのか!
地域により異なる起算日(始まりの日)
松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までを1年とする場合が多
いと思います。
地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の同じように、引渡
しの日を境に日割り計算するという具合です。
そして、残金決済・引渡しの日に精算をすることが多いと思います。
トラブルにならないように
この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での精算はまだ良いのですが、東京都
心など地価の高いところでの精算は1日違えば金額が大きく異なります。
売買契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。
宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、事前にしっかり決
めておかないと、トラブルのもとだと思います。
契約前にしっかり話し合い、売買契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
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