古家解体後に忘れてはいけない事


 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

建物滅失登記という作業

最近、松阪市内で古家の解体現場をよく見ますよね。

それに伴い、その土地を売却したいという相談も多くなりました。

解体と言えば、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物である

ことが多いと思います。

1981年6月以後に建築確認の許可がある場合は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

大昔の建物登記が残っているときもあります

この建物滅失登記ですが、たまに、大昔の建物登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありました。

もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂き、その後引渡しをしました。

ちなみに、売主もその事実を知りませんでした。

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

 

土地家屋調査士に依頼

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、またはわからない方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでもご紹介

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

売却時にトラブルを避けるための作業です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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