解体工事後に行わなければならない事
最近、全国的に建物の解体工事が急増しているようですね。
松阪市内でもいたる所で解体工事を行ってます。
この解体作業が終了してから、行わなければならない作業がある事をご存知ですか!
それが、建物滅失登記です。
売却時に解体したはずの登記が残っていることも
この建物滅失登記ですが、建物解体後に行わないといざ売却となった時に残っているときがあります。
しかも、土地を相続されているときなどは、親世代が解体工事を行って、そのままになってる時もあります。
この場合、建物登記は勝手に消えるものではございません。
建築時、登記の作業をしたわけですから、この登記を滅失させる作業も必要です。
それが、建物滅失登記です。
自分でもできる建物滅失登記
建物滅失登記は、それほど難しいものではございません。
パソコンが使えて、訂正も含めて法務局に2,3回行く覚悟があれば、可能です。
費用も、印紙代くらいの少額で可能です。
詳しくは、
☝クリック☝
この 22 建物滅失登記申請書 欄をご覧ください。
わからない時は土地家屋調査士に依頼
時間が無かったり、わからない時は街の土地家屋調査士に依頼すると、作業を代行してくれます。
土地家屋調査士は、街の法務局に行くと、入り口に一覧がありますのでご参考まで!
ちなみに、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
土地家屋調査士に依頼すると、費用は2~3万円程度です。
建物解体後は、忘れずに建物滅失登記を行ってください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/