全然違う、【市街化区域・市街化調整区域】


理解することの大切さ

市街化区域や市街化調整区域という都市計画のことはご存じでしょうか。

簡単に説明すると、市街化区域とは概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域とは

当分の間、市街化を抑制する区域です。

市街化区域と市街化調整区域では、よく似た言葉ではありますが真逆の考え方の区域と言う訳です。

ですから、市街化調整区域での購入をお考えの方は、そういったことを理解したうえで購入を考えなけ

ればなりません。

 

建築に制限がかかる市街化調整区域

先ほど簡単に説明した通り、市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です。

つまり、新しく住まいや店舗など建物を建築する際に、建てれない可能性のある区域です。

もちろん、絶対建たないと言う訳ではなく、合法で建築できる方法や再建築する場合にはそれほど問題

はありません。

基準に合った農業従事者の住まいや周辺サービス・沿道サービス等の業種の建物は建てられることもあ

ります。

しかし、更地からの住まいの建築や、建て替えでも用途の違うものの建て替えなどは難しくなります。

 

自分で調べることも可能です

ご自身の住まいや店舗がどちらかわかなない場合や、個人売買でどうなってるのかわからないなどの場合

は、ご自身で簡単に調べることも可能です。

松阪市の場合は

松阪市都市計画図、用途地域図

☝クリック☝(松阪市ホームページ)

用途地域図のPDFで、色のついている区域が市街化区域です。

詳しく知りたい場合は、松阪市建築開発課・都市計画課で調査されることをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでも調査可能

松阪市、またはその近郊であれば、東洋ハウジングでも無料で調査をさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

契約してから建築できない等、後悔しなくていいようにしっかり理解したうえでの土地取引をしたいも

のですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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