15年以上前から必要です
消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられている
ことをご存じでしょうか!
新築住宅は平成18年から、既存の住宅も平成20年より設置が義務付けられています。
しかし、中古住宅の売却や借家として賃貸したなど相談事を受けると、ついていない場合も多々あります。
アパート・マンションも対象
もちろん、アパートマンションなどの賃貸物件も対象です。
古くから貸されているところは、まだ設置されていない大家様もたまにいらっしゃいます。
わからない場合は、至急、確認が必要です。
特に、今までのお住まいを貸しだされる場合や、相続した住まいを貸される場合は要注意です。
設置場所は!
付いていない場合は、大至急設置が必要です。
三重県の場合は、
①居室内の寝室にあたるところ(煙式警報器)
②1階以外に寝室がある場合は、階段にも必要(煙式警報器)
①、②は必ず必要となります。
設置推奨なのは、台所となります(熱式警報器)
部屋が複数ありどこを寝室にされるかわからない場合は、考えられる居室に付けると良いでしょう。
詳しい設置位置は
天井に取り付ける場合(梁が無い場合)は、壁から60㎝以上離します。
マンションなどで梁がある時は、梁から60㎝以上離して設置します。
エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上離します。
壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置します。
詳しくは、火災警報器の説明書に従ってください。
また、三重県のホームページにも掲載されています。
☝クリック☝
購入場所はどこ!
お近くの家電量販店やホームセンターでも販売しています。
もちろん、ネット販売でも多数紹介されていますよ。
金額は2,000円程度のものから、ワイヤレスなどだと数千円程度です。
ドライバー1本あれば、誰でも設置できますよ。
まだ付いていないかもという方、ぜひ、すぐにでも設置をお願いいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/