借家でも必要です【住宅用火災警報器】大家様にて必ず設置


15年以上前から必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられている

ことをご存じでしょうか!

新築住宅は平成18年から、既存の住宅も平成20年より設置が義務付けられています。

しかし、中古住宅の売却や借家として賃貸したなど相談事を受けると、ついていない場合も多々あります。

 

アパート・マンションも対象

もちろん、アパートマンションなどの賃貸物件も対象です。

古くから貸されているところは、まだ設置されていない大家様もたまにいらっしゃいます。

わからない場合は、至急、確認が必要です。

特に、今までのお住まいを貸しだされる場合や、相続した住まいを貸される場合は要注意です。

 

設置場所は!

付いていない場合は、大至急設置が必要です。

三重県の場合は、

①居室内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室がある場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要となります。

設置推奨なのは、台所となります(熱式警報器)

部屋が複数ありどこを寝室にされるかわからない場合は、考えられる居室に付けると良いでしょう。

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁が無い場合)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある時は、梁から60㎝以上離して設置します。

エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置します。

詳しくは、火災警報器の説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所はどこ!

お近くの家電量販店やホームセンターでも販売しています。

もちろん、ネット販売でも多数紹介されていますよ。

金額は2,000円程度のものから、ワイヤレスなどだと数千円程度です。

ドライバー1本あれば、誰でも設置できますよ。

まだ付いていないかもという方、ぜひ、すぐにでも設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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