売却住まいも住宅用火災警報器の設置が必要です
消防法及び市町村条例により、全ての住まいに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住まいの売却をお手伝いさせて頂く時に、警報器が設置されていない住まいもございます。
必ず、住宅用火災警報器を設置しましょう。
家のどこに取り付ければいいの?
市町村条例により異なる場合もございますが、松阪市の場合は階段の天井付近、住宅内の寝室にあたる部屋への
設置が必要です。
警報器には煙式と熱式があり、階段や寝室には煙式が必要です。
あと、推奨箇所として台所があります。
台所は熱式が必要です。
警報器は電池タイプのものならホームセンターなどに2~3千円から販売されています。
設置も天井や壁の天井付近に容易に取り付けできます。
取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けて下さい。
三重県のホームページにも掲載されています。
👆クリック👆
それでもわからない場合は、東洋ハウジングに遠慮なくお問い合わせ下さい。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
売却予定の住まいにも必ず設置願います。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155