その道、建築可能な道ですか!
住まいの土地探しにおいて、大切なポイントはいくつかあると思います。
その中でも、上位に入ってくるポイントが前面道路です。
この前面道路ですが、ただ単に道があればいいと言う訳ではございません。
都市計画法、建築基準法のなかに基本的に住まいを建築するにあたって、接道義務という言葉があります。
都市計画区域外なら問題ないこともありますが、都市計画区域内なら接道義務があります。
この接道義務に当てはまっている道なのかどうかが大事です。
それらしい道でも違う場合も
建築基準法第42条第1項第1号から同条第1項4号までの道路ならそれほど問題はありません。
同条第2項道路の場合は、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線から2mまたは3m後退した線が
敷地と道路との境界線とみなされるなど決まりがあります。
特に注意したいものは、見た目は普通の道路でも、建築基準法第42条の道路に該当しないものがあります。
これは、建築基準法上は非道路という道になり、基本的にこの道を使って接道を取ることは不可能です。
従って、この敷地に建築はできない敷地です。
役所の建設課や建築開発課などで調べれます
この道路の件は、各市町の役所の建設課や建築開発課などに行くと、職員の方が詳しく説明してくれます。
その場所の謄本や住宅地図などを持っていくと、より分かりやすく調べてくれると思います。
住宅分譲地など、宅建業者が開発許可などを取った土地であればそれほど心配することもないと思いますが、
個人売買などで、昔からの土地を売買する場合は超注意です。
売買契約する前にしっかりと、調査することをお勧めいたします。
プロに任すという選択肢も
自分だけでは不安という場合は、宅建業者に任すという選択肢もあると思います。
松阪地区やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
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もちろん、仲介手数料など費用は必要ですが、失敗してからでは遅いですからね。
せっかく購入した土地が、建築できないなんて事にならないように、注意が必要です。
株式会社東洋ハウジング
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