中古住宅も必要です
消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられて
います。
新築住宅は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。
約15年前から義務付けられています。
しかし、中古住宅や借家などの売却を依頼されると、ついていない住まいもあります。
アパート・マンションも対象
賃貸物件ももちろん対象となっています。
アパートやマンションは付けられている場合が多いですが、古い借家などは付いてない場合もあります。
特に、以前自分の住まいとして使用していた住宅を貸している大家さんは要注意です。
不安な場合は一度チェックが必要です。
設置場所はどこ
付いていない場合は、至急設置が必要です。
三重県の場合は
①住居内の寝室にあたるところ(煙式警報器)
②1階以外に寝室があう場合は、階段にも必要(煙式警報器)
①、②は必ず必要です。
設置推奨なのが、台所です(熱式警報器)
詳しい設置位置は
天井に取り付ける場合(梁がない場合)は、壁から60㎝以上離す。
マンションなどで張りがある場合は、梁から60㎝以上離して設置。
エアコンがある場合はエアコンから1.5m以上離す。
壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置。
詳しくは火災警報器説明書に従ってください。
また、三重県のホームページにも掲載されています。
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購入場所は
お近くのホームセンターや家電量販店で販売しています。
もちろん、ネットでも購入できます。
金額は2,000円程度からワイヤレスだと数千円となっています。
ドライバー1本あれば取付けられるので、設置をお願いします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/