不動産売買の行われ方の解説


 

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為と決済行為

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為があります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導で、重要事項説明、

契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、所要時間は1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりします。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契約手付金などを支払

います。

売主・買主双方が時間的に揃わない場合は、別々で売買契約を行う場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考えて金融機関にて行

うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡単に引き出せるため、

金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅建業者などが集まり、

決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方もいらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

決済行為は意外とあっさりと終了

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多いですが、大まかな説

明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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