不動産売却時に行っていただきたい事


境界杭等の設置

新しい団地などは、隣地との境界杭等が結構ありますが、古い団地や昔ながらの住まいなどは、結構あいまいに

なってるところも多いと思います。

しかし、買主にとって安心した取引、売主にとってトラブルの無い取引を心がけたいと思うので、この境界杭等

の設置は大変重要なことなのです。

土地家屋調査士に依頼

【敷地の確認をします】

境界杭やプレート等がない場合、土地家屋調査士のその業務を依頼します。

この場合、基本的には売主の費用負担にて行います。

売主、隣地所有者の意見を聞き、時には自治会長などにも意見を聞きながら、境界線を決めていきます。

境界線が決まれば、その場所で関係者と写真撮影を行います(立会いの記録として残すため)

最後に、その決めた場所に土地家屋調査士さんにプレートや杭などの目印を入れて頂いて完成です。

もちろん、写真などの記録は、最後にまとめて頂き、売主に報告書が渡されます。

この報告書は最終的に買主に渡すのですが、これがあれば、買主さんは安心して購入できますよね。

売主さんは境界に対するトラブルは無くなります。

このように境界杭等の設置がされていない場合は、この作業をお勧めいたします。

土地家屋調査士さんのお知り合いがいない場合は、近くの不動産屋さんに相談してみてはいかがですが!

松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

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三重県松阪市久保町1330番地8

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