境界杭等の設置
新しい団地などは、隣地との境界杭等が結構ありますが、古い団地や昔ながらの住まいなどは、結構あいまいに
なってるところも多いと思います。
しかし、買主にとって安心した取引、売主にとってトラブルの無い取引を心がけたいと思うので、この境界杭等
の設置は大変重要なことなのです。
土地家屋調査士に依頼
境界杭やプレート等がない場合、土地家屋調査士のその業務を依頼します。
この場合、基本的には売主の費用負担にて行います。
売主、隣地所有者の意見を聞き、時には自治会長などにも意見を聞きながら、境界線を決めていきます。
境界線が決まれば、その場所で関係者と写真撮影を行います(立会いの記録として残すため)
最後に、その決めた場所に土地家屋調査士さんにプレートや杭などの目印を入れて頂いて完成です。
もちろん、写真などの記録は、最後にまとめて頂き、売主に報告書が渡されます。
この報告書は最終的に買主に渡すのですが、これがあれば、買主さんは安心して購入できますよね。
売主さんは境界に対するトラブルは無くなります。
このように境界杭等の設置がされていない場合は、この作業をお勧めいたします。
土地家屋調査士さんのお知り合いがいない場合は、近くの不動産屋さんに相談してみてはいかがですが!
松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。
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