固定資産税の支払い方は
不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。
まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。
松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知
されます。
上の画像のような書類です。
この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?
一般的な分け方
まず、正解の分け方は無いと思われます。
ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。
具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。
引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。
こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。
では、その年の始まりはいつになるのか!
地域による異なる始まりの日(起算日)
松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。
もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。
地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。
この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。
契約時に決まることの大切さ
このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時
には正式に決めておいたほうが良いと思われます。
それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。
特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。
後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。
もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。
誰でもトラブルは避けたいですからね。
株式会社東洋ハウジング
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