不動産取引に必要な登記
不動産取引を行う場合、様々な登記をする必要があります。
代表的な登記は、所有権移転登記です。
売主名義の不動産を、買主の名義に変えるために行う所有権移転登記です。
登記名義人の住所や氏名が、現在変わっている場合は登記名義人住所・氏名等の変更登記や売主の抵当権が
残っている場合には、抵当権を消す抵当権抹消登記、不動産購入では多い、銀行での借入れの際に必要な登
記は抵当権設定登記などがございます。
登記代はだれが払うのか
では、この各種登記代をだれが払うのか!
A. 決まりはありません
特に決まってはいませんが、一般的に決め事のようなものはあります。
例えば、宅建協会の不動産売買契約書には、このように記載されています。
『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登
記名義人の住所・氏名の変更に要する費用は売主負担とする』
となっています。
抵当権の登記代は?
ほかには、銀行でお金を借りた時の抵当権設定登記は、買主都合で借入れを行うため買主負担となることが
一般的ですね。
反対に、売却物件に売主の担保設定が残っている場合、この担保を抜いてから所有権移転となります。
これは売主が設定した抵当権設定登記なので、売主に費用で抵当権抹消登記を行います。
これが一般的となります。
協議が大切
このように正解は無いため、契約前に売主・買主で話し合うことが大切です。
個人取引の場合は、協議した内容を契約書にも明記しましょう。
当事者だけでは不安な場合は、東洋ハウジングにご相談ください。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
もちろん、秘密厳守・無料査定にてご相談承ります。
実際、東洋ハウジングにて仲介をさせていただく場合は、費用は発生します。
しかし、トラブルになりやすい不動産取引なので、トラブル回避のためにもプロの業者にぜひ、ご相談くだ
さい。
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