状況を詳しく説明
不動産取引はトラブルにあうことがあると思います。
例えば、室内への雨漏りや床下などの腐食による不具合などが代表的なものでしょうか。
目に見えてすぐにわかるものは良いのですが、よく見ないとわからないものや床下などのみえにくい場所
のものは特にトラブルになりがちです。
そんな不具合ですが、売主が買主にその事実を伝えることが大切です。
文章でも残す
物件見学の際に、わかっている不具合を詳しく説明することはもちろんですが、売買契約書や重要事項説
明書などにも書類として残しておくことが重要です。
宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類も
あります。
具体的には、例えば雨漏りは、現在雨漏りがあるかどうかから始まり、ある場合は、雨漏り個所を記す欄
があります。すでに修理済の場合は、修理した箇所、修理した時期なども記載します。
地中のことも記す
『物件状況確認書』には、地中のことも記載する箇所があります。
地盤が軟弱な箇所があるかどうかから始まり、土壌汚染の可能性や、敷地の住宅以外の用途での使用履歴
の有無も記載欄があります。
ほかにも、旧浄化槽が埋まっていないかどうかの確認や、井戸・旧建物の基礎などの記載欄もあります。
トラブルになりがちな考えられる項目がいろいろと書かれています。
署名捺印も残す
このように詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、最後に売主・買主が告知をし、告知を受けたこ
との署名・捺印欄もあります。
そうすることで、売主・買主お互い理解したうえでの購入となり、書かれていることに対するトラブルは
防ぐことができます。
トラブルの多い不動産取引ですが、詳しい説明と書類に残すことにより少なくすることは可能だと思いま
すので、このような方法をとってみてはいかがですか!
株式会社東洋ハウジング
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