物件価格以外に必要な経費など
不動産を購入するにあたって、諸費用なるものがございます。
契約時に必要なものから、決済時に必要なものまでありますが、基本的な事をお伝えします。
物件価格により異なるものがあります
物件価格以外にも様々な必要経費がございます。
まず、売買契約書に貼付する印紙で、これは印紙税になります。
売買価格により異なりますが、
100万円を超え500万円以下のもの・・・2,000円
500万円を超え1千万円以下のもの・・・1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの・・・2万円
5千万円を超え1億円以下のもの・・・6万円
1億円を超え5億円以下のもの・・・10万円
5億円を超え10億円以下のもの・・・20万円
10億円を超え50億円以下のもの・・・40万円
50億円を超えるもの・・・60万円
(100万円以下もありますが、少ないので省略します)
この内容が基本なのですが、これに、平成9年4月1日より令和2年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書に
ついては、下記のように印紙税額が軽減されています。
100万円を超え500万円以下のもの・・・1千円
500万円を超え1千万円以下のもの・・・5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの・・・1万円
5千万円を超え1億円以下のもの・・・3万円
1億円を超え5億円以下のもの・・・6万円
5億円を超え10億円以下のもの・・・16万円
10億円を超え50億円以下のもの・・・32万円
50億円を超えるもの・・・48万円
これが印紙代です。
ほかにも、物件の手付金が必要です。ただし、これは物件、または売主によります。
金額は物件価格の数%から1割程度が必要です。
仲介の場合は、これに仲介手数料が必要となります。
仲介する不動産業者に支払う仲介手数料は基本的には(物件価格の3%+6万円)+消費税です。
ここでいう消費税も、10月1日以降に媒介契約を締結する場合は、10%に増税されます。
あと、決済時には固定資産税の日割り計算分等が必要です。
所有権移転登記を司法書士に依頼する場合は、その移転登記代も必要です。
それから、金融機関等にて借入れをされる場合は、抵当権設定登記代なども必要です。
金融機関により異なりますが、借入れにかかる事務手数料や保証料、金銭消費貸借契約書の印紙代なども必要と
なります。
このように、目に見えないものがたくさんあり、しっかり把握しないとあとから追加の金額が出てきますので、
十分ご注意ください。
売買契約等を行う前に、宅建業者の担当者などに必要経費の確認などをしたり、登記代などの見積もり等を依頼す
るとわかりやすいかと思われます。
安い買い物ではないので、確認してからご購入の検討をして下さい。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155