相続は分かっていてもどれだけの不動産があるのか!
生前に被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)より不動産などの場所や内容をきちんと
聞いてる場合は良いのですが、若くして亡くなられるなど相続人が相続財産(特に不動産)
を把握されていない場合もあると思います。
実際、今年になってこのような内容でご相談いただいたことが数名いらっしゃいました。
そのようなときは、まず代書人、そう司法書士などに相談すると良いでしょう。
しかし、司法書士も知り合いもいないし・・・という時は、とりあえず各市町村から毎年4月
~5月初旬にかけて送られてくる固定資産税・都市計画税等納税通知書の中にある、課税明
細書を確認してください。
ご自身の名前で届いているものはご自身に所有権があるので良いのですが、被相続人の名前や
相続人代表などの名前で届いているものを見て頂くとよくわかります。
あまり慣れていない場合は、中身を見てもわからない時があります。
この時は、お近くの不動産業者などに聞いてみて下さい。
松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
ご自身でも相続登記は出来ますが、結構難しく、時間もかかります。
最終的には、司法書士に依頼するケースが多いと思います。
いつかはしなくてはならない、相続登記です。早いうちにしておきましょう。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155