変更しないと売却できない
不動産の売却相談を受けるとよくあることが、所有している不動産の登記名義人の住所と実際の現住所が
違う場合があります。
要は、以前の住所で登記されているので、現住所とは変わってると言う訳です。
この場合、そのままでは売却ができません。
登記名義人住所変更登記
この場合、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。
不動産を売却する場合、売主はその不動産を購入したときに貰う登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証
明書、実印が必要となります。
印鑑証明書は、その方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う
為、登記上は別人物となるわけです。
このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。
どうやって変更する
登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記の依頼を行います。
もちろん、登録免許税という税金と併せて、司法書士の報酬も必要です。
登録免許税と報酬で併せて1~2万円程度必要です。
松阪地区やその周辺の方で、司法書士にお知り合いのいない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させてい
ただきます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ご自身でも登記可能
登記名義人住所変更登記くらいなら、名義人ご自身でも行えます。
ご自身で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、建物・土地の筆数や個数にもよりますが、
安ければ2~3千円程度で行うことも可能です。
詳しくは
☝クリック☝
中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
を参考にしてください。
パソコンが使えると便利だと思います。
時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/