不動産の所有者住所と現住所が違うとき【登記名義人住所変更登記】


変更しないと売却できない

不動産の売却相談を受けるとよくあることが、所有している不動産の登記名義人の住所と実際の現住所が

違う場合があります。

要は、以前の住所で登記されているので、現住所とは変わってると言う訳です。

この場合、そのままでは売却ができません。

 

登記名義人住所変更登記

この場合、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主はその不動産を購入したときに貰う登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証

明書、実印が必要となります。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う

為、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

どうやって変更する

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記の依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と併せて、司法書士の報酬も必要です。

登録免許税と報酬で併せて1~2万円程度必要です。

松阪地区やその周辺の方で、司法書士にお知り合いのいない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させてい

ただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でも登記可能

登記名義人住所変更登記くらいなら、名義人ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、建物・土地の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円程度で行うことも可能です。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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