遺言書
最近よく耳にする【終活】という言葉。
高齢化社会が進むとともに、世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな【終活】の一環として相続で
トラブルにならないための有効な手段として遺言書があります。
しかし、遺言書も本人が死亡後、発見されなかったりちゃんと保管されていないと一部の相続人により
改ざんされる恐れがあります。
そんな自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点のみ解消した方策が【自筆証書遺言書保管制度】と
なります。
法務局で保管
この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、紛失や改ざんの恐れがありません。
費用も安価で、遺言書1通につき、手数料3,900円となります。
法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。
但し、遺言書の内容は法務局では審査しません。
証人もいりません
遺言書にはほかに公正証書遺言の方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人は【自筆証書遺言保管
制度】には必要ありませんし、家庭裁判所での検認も不要です。
しかし、遺言書を自書できない場合や本人が法務局に出向けない場合はこの制度はご利用できません。
【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にもその旨を伝えると将来相続開始時の手続き
もスムーズに行えます。
手続きは予約制
本制度を利用する場合は、一定時間要するためすべての手続きにおいて法務局への予約が必要です。
予約なしだと待ち時間があったり手続きができない場合もございます。
ご予約は
①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
②法務局への電話予約
☝クリック☝
③法務局窓口での予約
受付:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)
詳しくは
☝法務省サイト☝クリック
にてご確認ください。
あなたの大切な遺言書を法務局が守る【自筆証書遺言書保管制度】です。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/