境界標という目印
古くからある住宅団地や、昔からある土地などの場合、境界杭などの目印がない場合があります。
そのような物件を取引(売買)するとき、以前ならブロック塀など目印があればこのブロックまでが敷地
とか、ブロックは隣地のものなのでブロック手前まで敷地ですということが多くありました。
しかし、ブロック塀などが古くなり、撤去してしまえば境界がわからなくなります。
そこで、必要になってくるのが、境界杭や境界標などの目印です。
取引相手の不安を解消
取引相手(買主)は様々な不安を抱えながら取引を行います。
そんな不安の1つが境界のことだと思います。
杭やプレートなどの境界標は、ブロックを撤去しても基本的には残ります。
だから、不安の1つが境界標があることにより無くなります。
買主が安心できるように、境界標の設置をお願いいたします。
土地家屋調査士に依頼
境界標は、勝手に設置できるわけではございません。
隣地所有者と話をし、納得してもらったうえでないと設置できません。
設置にはぜひ、土地家屋調査士に依頼してください。
隣地との立会い箇所やその方法にもよりますが、依頼すると10万~20万円程度の費用が発生します。
しかし、隣地との立会い・話し合い後、立会いの記録や立会い写真、境界標設置写真などの調査書報告書
を作成してくれます。
この調査報告書が、売主から買主に引き継がれることにより、境界標に関するトラブルは解消されます。
東洋ハウジングでも無料紹介
土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に行くと入口に名簿のような一覧が掲示してあります。
また、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングにご相談いただければ無料でご紹介もさせていただきます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
境界のトラブルに巻き込まれないように、境界標設置をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/