不動産関連の登記も様々
不動産の取引を行うときに欠かせないものが、登記関係です。
そのなかでも所有権移転登記は必要です。
所有権移転登記とは、その名の通り売主から買主の名義にするための登記となります。
一口に登記と言っても、ほかにも抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記
など様々あります。
登記代を払うのは誰?
そんな様々な登記ですが、もちろん、登記を行うのに費用が発生します。
では、この登記代は誰が払うのでしょう!
基本的に、決まりはありません。
しかし、一般的な支払者はあります。
不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。
【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。ただし、物件の売渡しに要する所
有権登記名義人の住所・氏名の変更登記はに関する費用は売主負担とする】
このように、買主が支払う分と売主が支払う分は一般的にはわかれています。
抵当権は付ける人、消す人が費用負担
これまた一般的な話しですが、抵当権の設定登記などは、買主が自分の抵当権を設定する場合の費用は
買主負担。
また、売主が以前購入したときに付けた抵当権設定登記を今回売却に当たって抹消する場合は、売主負
担が一般的かと思われます。
これも、後からトラブルにならないように契約書等に明記しておくことが大切です。
登記の作業は誰が?
所有権移転の登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請は可能です。
ただし、借入などがあり抵当権等の設定登記がある場合は、金融機関が司法書士に依頼してくださいと
なります。
登記関係は難しいことも多くので、その道のプロである司法書士に依頼することをお勧めいたします。
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