境界標の必要性
土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や
昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。
以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売
却をしていました。
しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。
すぐににわからなくなります。
そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。
土地家屋調査士の記録を残す
杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても
残っています。
買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。
そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。
この杭などは後世にも残ります。
もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印
が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭
などの目印を入れてもらってください。
もちろん、お金はかかります。
立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。
しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査
書も作成してくれます。
これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。
そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。
誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。
境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。
そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思
います。
法務局に行けば分ります
土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一
覧のようなものが掲示してあります。
もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい
ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて
頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。
トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま
しょう。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155