突然借主から問合せ
以前、とある大家さんより問い合わせがありました。
前から貸してるアパートの室内に設置されたエアコンが壊れ、入居者より修理の依頼があったとの
ことです。
その修理を、大家さんである自分がしなくてはならないのか否か・・・というと問合せでした。
大家さんが調査したところ、以前の借主(前の前の借主)が自身が設置したエアコンが要らなかっ
たので、設置したままで良いかとのことで、置いて行ってもらったそう。
そんなこんなで、そのままアパートは入居者が変わり、何事もなかったエアコンが今回の入居者の
時に壊れ、入居者は大家さんのものだと思ってるため、修理を依頼してきたというわけです。
入居者と大家さんの認識の違い
早速、重要事項説明書や契約書等を見せていただき、エアコンの扱いがどうなってるかを確認して
みました。
エアコンが有りになってるだけで、どういう扱いかは明記されていません。
入居者は大家さんのものと思っていますし、大家さんは以前の入居者が置いて行ったものだから、
自分は関係ないと思っています。
修理代の負担はだれ?
このちょっとしたトラブルの原因は、重要事項説明書や契約書に付帯設備等の取り決めが明記され
ていなかったことです。
いくら大家さんが、自分のエアコンではないと言っても、付帯設備にエアコン有りと記されている
以上、入居者は建物とともに賃貸されたものとして考えます。
特約等で、借主にエアコンなどの修繕義務が明記されていない以上、貸主が修繕義務を負うのが基
本です。
契約書等に明記する
大家さんには、今回は大家さんが修理してもらうようにお伝えするとともに、今後の契約書等では
きちんと特約等で修繕義務等の明記を入れることをお勧めしました。
このように、よくわからないエアコンなどがある場合は、エアコンは残置物扱いにし、修理や廃棄
は入居者にて行う旨を重要事項説明書や契約書等に明記し、入居者にちゃんと説明しておくことが
大切です。
もちろん、東洋ハウジングではこのような確認はきちんとし、重要事項説明書や契約書にも明記し
ていますので、わからなかったり、不安な場合は、是非ご相談ください。
株式会社東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
電話 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/