どうする?【登記名義人住所変更登記】所有者住所と現住所が違う場合


そのまま売却できない

不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の現住所が違う場合が

よくあります。

この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのまま売却することはできません。

 

登記名義人住所変更登記

このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、登記上

は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。

もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代が必要です。

報酬と登録免許税等合わせて、1~2万円程度必要です。

司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の場合は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でもできます

登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。

自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円程度で

行えます。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

特に時間のある方は、挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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