変更しないと売却できない
不動産の売却の相談を受けるときに、所有者の現住所と登記名義人の住所が異なる場合は多々あります。
以前住んでいた時の住所のままだったりと理由は様々ですが、現住所と登記上の住所が異なっていると、
そのままでは、売却を行うことができません。
ではどうすれば良いのか!
登記名義人住所変更登記
売却時(引渡し・登記手続き)までに、登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。
不動産を売却する場合、売主は登記識別情報通知(昔は権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま
す。
印鑑証明書は、その方の現住所が記載されていて、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違
うため、登記上は別人物となるわけです。
このため、登記名義人の住所の変更登記が必要になります。
手続きをするには
登記名義人の住所変更を行う場合は、一般的には司法書士に登記手続きの依頼を行います。
もちろん、登録免許税という税金と合わせて、その作業の司法書士への報酬も必要となります。
登録免許税と合わせて、1~2万円程度必要となります。
松阪地区や、その周辺のお客様には、東洋ハウジングにてご紹介もされていただきます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングご相談mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
自分でも登記が可能です
少しでも費用を抑えたい場合は、名義人ご自身でも登記は行えます。
ご自身で行う場合は、登録免許税と謄本代程度で行えるので、土地建物の筆数や個数にもよりますが、
安ければ2~3千円で行うことも可能となります。
詳しくは
☝クリック☝
中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
を参考にしてください。
パソコンが使えたら、それほど難しいものではないと思います。
時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155