どうする未登記建物


昔は多かった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせてもらってると、建物が未登記になっていることがあります。

まれに、相談者本人も知らない場合があります。

古い建物に増築を行ったりしていると、とくに要注意です。

本来登記法により建物は登記を行わなくてはならないのですが、増改築を行った昔は、借入れしない場合

未登記のままってこともありました。

金融機関等で借入れを行うと、担保設定の関係上、建物の登記を行ってくださいとなるため、未登記は少

ないのですが・・・。

 

固定資産税はかかっています

未登記の場合、固定資産税がかかっていないのではって言われることもありますが、基本的に固定資産税

は市役所の税務課などが調査の上、課税されています。

固定資産税等の課税明細書には、登記の有無と未登記も含めた面積等が掲載されています。

 

未登記でも売却可能

未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物であることを明記し、固定資産税の課税明細書の内容を記

載し、売買契約を行います。

その後、決済時に建物についての所有権移転ができない(建物の表示・保存登記が無い)為、残金決済・

所有権移転時に市役所等役所の固定資産税課の所有者の変更を行います。

 

法務局で分かります

住まいが登記があるかどうかの確認は、法務局で調べればわかります。

不動産の管轄の法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請することです。

未登記の場合は、建物全部事項証明書が取得できません。

また、増築部分が未登記かもっていう場合は、固定資産税の課税明細書の内容と、建物全部事項証明書の

面積を確認します。

面積にほとんど違いが無ければ、増築部分も含めて登記済です。

しかし、大きく違えば増築部分は未登記です。

登記されているかどうかよくわからない方は、ぜひお試しください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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