どうする屋根が越境していたら


古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

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