どうする【屋根が越境】トラブルにならないためには!


取り壊せない場合が多い

不動産売買を行っていると(特に建物付き)、屋根など建物の一部が隣地に越境している場合があります。

こんな時、どうすればいいか!

もちろん、越境部分を取り壊せたり、撤去できれば簡単なのですが、すぐにできない場合も多いともいま

す。

そんな時にトラブルにならないようにするには!

 

書面に残す

撤去などができないときは、必ず書面に残しましょう。

何を残すかというと、当該所有者と、越境している敷地の所有者との間で交わす、『覚書』です。

まず、関係者を把握し、双方で越境部分の確認と合意です。

そして、そのことを『覚書』などの書面に残すというわけです。

 

覚書の内容は

①甲(該当所有者)及び乙(隣地所有者)は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて

確認する。

②甲は将来、後記表示物件の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分について自らの責任と負担において撤去す

る。

③甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡した場合、

当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

署名捺印・保存

甲・乙ともに各自が署名捺印し、各2通作成し、各自が保管します。

土地の所在地(甲・乙とも)、地番、地目、地積、持分などを記入し、建物欄にも所在や家屋番号、種類、構造、

床面積などを記入します。

もちろん、相手方の土地情報も同じように記入します。

お互い、売買などの取引を行った場合もこの書類を購入者などに渡しておけば、安心できると思います。

 

ご相談承ります

文章にて簡単に説明しましたが、実際に行うのは難しい場合もあると思います。

東洋ハウジングでは、長年(36年以上)の実績で得た知識と経験を活かし、様々な不動産取引に対応しておりま

す。

ご自分達だけでは難しく、不安がある場合はぜひ、経験豊富な東洋ハウジングにお気軽にご相談ください。

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