昔の建物にある未登記建物
古い住まいなどを取引(売買)するときに、たまに建物が未登記建物の場合があります。
昔は、金融機関に借入などをせず建築する場合も多かったせいなのか、建築後、建物の登記を行わず
そのまま住まわれることも多かったと思います。
ほかにも、新築時は登記を行ったが、増築などをした場合に未登記部分がある建物もございます。
個人間取引の場合はしっかりとチェックを
不動産業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人間で行う取引の場合は注意が必
要です。
登記があると、所有権移転登記があるので法務局の登記はもちろん、役所の固定資産税の所有者も連
動して新所有者に変わります。(ただし、年度内は変わらず翌年度から変わります)
個人間で売買を行い、登記も売主・買主個人で行う場合は、未登記建物の役所記載の所有者も変更す
る必要があります。
実印も必要です
役所の資産税課など税務に関する課の『家屋補充課税台帳 登録名義人の変更申請』(役所によって
は名称が異なる場合もございます)を行う必要があります。
用紙に変更理由(売買など)を記入の上、添付書類として印鑑証明書や売買契約書の写し、相続など
の場合は、遺産分割協議書なども必要となります。
書類も実印での押印が必要です。
この手続きを行わないと、売主は建物を売り渡したのに、未登記建物の固定資産税を払い続けること
になると思われます。
不動産業者に依頼もご検討を
不動産売買は、売主・買主だけで取引を行う完全個人間取引ももちろん可能です。
しかし、このような名義に関することやその他トラブルに巻き込まれないためにも、不動産業者へ依
頼されることをお勧めいたします。
もちろん、仲介手数料など経費は発生します。
しかし、安心・安全などそれ以上の価値はあると思います。
もちろん、東洋ハウジングでも無料査定・秘密厳守でご相談を受け賜ります。
お気軽にお問い合わせください。
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