その住まい、登記されていますか!


結構存在する未登記建物

住まい売却のご相談を受けていると、建物が未登記になってる場合があります。

相談者本人も知らなかった場合もあります。

特に、古い建物やその建物に増改築を行っている場合は、注意が必要です。

本来、登記法により建物の登記は必要なことなのですが、借入れが無かったりするとこのように

未登記の場合もございます。

 

固定資産税は課税されています

未登記建物の場合、固定資産税を払っていない?と心配される方もあるかもしれませんが、基本

的に未登記建物でも役所の税務課が調査の上、課税されています。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書(役所から4月の中旬から下旬にかけて届く明細書)には、

登記の有無と未登記建物の面積等が記載されています。

 

未登記建物で売却可能

未登記建物であっても売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物であることを明記し、固定資産税の課税だ明細書

などの内容を記載し、売買契約を行います。

最終的に、引渡し・残金決済時には建物が未登記のため所有権移転できない(建物の表示・保存

登記が無い)ため、役所の税務課の所有者の変更を行います。

 

自分でも調べれます

ご自身の住まいや、相続物件に登記があるかどうかは、法務局等で調査すればわかります。

調べたい不動産を管轄する法務局に行き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請すれば

わかります。

未登記の場合だと建物登記事項証明書は取得できません。

 

ほかにも、元の建物の登記はあるが、増築部分が登記済みかどうかわからない場合は、先ほどの

役所の課税明細書の建物面積を比較します。

その面積にほぼ違いが無ければ、基本的に登記済みです。

大きく違えば、増築部分は未登記の可能性大です。

 

登記の有無がよくわからない場合は、一度チェックしてみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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