令和6年4月1日開始
令和6年4月1日より相続登記が義務化になったのをご存じでしょうか!
これは、日本全国いたる所で、相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記簿を見ても
所有者がわからず周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。
問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、問題を解決していくという
ことです。
その義務化が、今年令和6年4月1日から始まったというわけです。
義務化の詳しい内容は
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律で義
務化されました。
正当な理由がないのに相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要がありま
す。
以前の相続も対象?
義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合
は義務化の対象になります。
(ただし、3年間の猶予期間があります)
遺産分割が難しい場合は?
相続人の間で、早期の遺産分割が難しい場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続き
を法務局にとって、その義務を果たすことも可能です。
『相続人申告手続き』とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続き
です。
遺産分割の話合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産分
割が困難な場合は、相続人申告登記となります。
双方とも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに行う必要があります)
詳しくは、
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