【特定空き家放置】放置すると固定資産税の特例の解除もあります


特定空家への指定

空き家が適切な管理を行わず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対して助言や指導が松阪市より

行われます。

改善されない場合は、除却など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税住宅用地特例の除外

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外されることになり、建物が建っていても更地並

みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が跳ね上がるのは、誰でも痛いことですよね。

 

空き家の活用を考えましょう

上記のようになって、困る前に空き家の活用を考えましょう。

更地にして売却することはもちろんですが、多少の修繕で貸すことができるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

以前、ご相談いただいたお客様の中には、住まなくなった住まいを格安で貸し出すことになり、少し前

に入居者が決まったケースもありました。

また、売却のご相談から古家の解体を行い、そのまま売りに出したところ、早々に新築をお考えのお客

様への売却が決定した例も多数ございます。

どのケースもまずは行動に移らないと、事態は悪化するばかりです。

 

ご相談も承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも古家ありの状態からご相談承ります。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

電話でもmailでも受付しております。

ちなみに、行動すれば今まで草刈りなど行ってきていたことや住んでもいないのに固定資産税だけを払

い続けていたことから解放されます。

ぜひ、お問い合わせください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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