敷地延長物件
売買する土地が『敷地延長物件』だった場合は、少し注意が必要です。
私たち不動産業では、【旗竿地】というのですが、進入路が路地状になり狭く、奥に行くと敷地が
広がる土地の事を言います。
細長い竿に奥に敷地がある形が、竿と旗のように見えるため、旗竿地と言います。
建築基準法
建築基準法においては、敷地の接道義務という法律があり、建築物の敷地は、原則として道路に
2メートル以上接していなければならないという決まりがあります。
要するにその竿の部分が、2メートル以上無いと建築不可となるわけです。
建築不可となると、その敷地の価値は下がります。
中古住宅等で建て替え不可を知りながら購入するなら良いですが、建て替え目的なら買ってはい
けません。
竿部分すべて2メートル以上必要
以前あった話しでは、路地状になった竿の手前部分は2メートルあったのですが、奥に行くにつれ
少し狭くなり、2メートル無いところがあった敷地がありました。
接道の決まりとしては、竿部分すべてにおいて2メートル以上無いと接道義務を果たしていないと
みなされます。
無いと、建築はできません。
路地が長い場合は、路地の様々な場所で測ってみて、2メートル以上あることを確認しないといけ
ません。
旗竿地自体がダメというわけではもちろんございませんが、購入する場合は注意が必要ですね。
株式会社東洋ハウジング
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