住まいの売却時の固定資産税
住まいの取引につき物の1つが固定資産税です。
よく似たもので、都市計画が決まっている地域では、都市計画税もありますね。
この、固定資産税や都市計画税(略して固定資産税等と称します)ですが、よくある質問で取引が行われた
時に、どのようにして支払うのかという問い合わせがあります。
これは、基本的には引渡しの日を境に売主・買主で分ける場合が多いと思います。
引渡し日までの分を売主負担、引渡し日以降の分を買主負担とする方法です。
始まりの日はいつ?
では、その始まりはいつなのか!
これは地域によって異なる場合があるようです。
例えば、松阪市の場合は通常、始まりの日(起算日という)を4月1日にする場合が多いと思います。
実際、各市町村は毎年1月1日に所有権を有する方、または相続予定の方などに4月初旬に納税通知書として
発送しています。
その納税通知書に従って、4月1日から翌年の3月31日までの1年分を、引渡しの日を境に日割り計算するやり
方が多いと思います。
地域によって異なる起算日
地域によっては、1月1日を始まりの日(起算日)とするところもあります。
この場合、その年の1月1日から12月31日を1年間とし、同じように引渡しを境に日割り計算です。
ただし、同じ地域でも違うやり方の場合もございます。
基本的には正解は無いと思います。
売主・買主、または仲介する不動産業者などの考え方にもよります。
また、取引の内容によっては、日割り計算をしない場合もあると思います。
契約時に決めておくことがトラブル防止
先ほど申し上げたように、完全な決まりや正解はありません。
ただ、後からトラブルになることは誰でも嫌なものです。
ですから、契約時にはどのように支払うかを決めておくことをお勧めいたします。
売主・買主が話し合い、キッチリ決めておくとトラブルにはなりにくいですね。
株式会社東洋ハウジング
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