境界線上にある共有ブロック
隣りの敷地との境界線上にブロックが設置されていることがあります。
一般的にいう、共有ブロックです。
最近の住宅団地などでは、敷地内にブロックやフェンスを設置することが多くトラブルにはなりませんが、
昔は費用を安くするためや、敷地を有効的に使うために境界線上にブロックを設置し、共有物とすることが
ありました。
このような共有ブロックがある敷地の売買はどうすればいいか!
現在の所有者同士で再確認
まずは、現時点でのブロックの扱いを所有者同士が再確認することが重要です。
土地の境界線の確認と、ブロックやフェンスがその境界線上に存在することの確認です。
隣地の立会いなど境界線を確認するときにブロック塀の取り扱いも同時に話し合い再確認します。
書類にまとめる
ポイントはそのあと話し合ったことをまとめて、書類で残すことです。
内容は
①土地の表示(関係敷地の所在地)
②両所有者が立会いにより境界を確認したこと
③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること
④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持するを容認すること
⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること
⑥両土地所有者はその土地を第三者等に売買、または相続などをする場合、新所有者にもこのとこを承継さ
せること
⑦ほかの定めにない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること
以上を文章化し、合意書を2通作成し、日付け・署名・捺印を行います。
それぞれが保管
この合意書は、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し、考え方
を承継してもらい、理解いただくことが重要です。
このことで、のちのちの共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。
売買などで土地所有者が変わると最初の取り決めもなくなってしまうので、承継させることが大切です。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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