不具合など詳しく説明
不動産の取引と言えば、トラブルになったこともよく耳にします。
雨漏りの件や、床下の腐食などが多いと思います。
目で見てすぐ分かるものは良いのですが、しっかり見ないとわからないものや、直接目視できないものなど
は、後からトラブルになる場合もあります。
特に、わかっている不具合は事前にしっかりと買主に伝えることが大切です。
書類でも残す
事前に説明した不具合箇所は、売買契約書や重要事項説明書などと一緒に、書類にまとめ売主・買主双方が
残しておきます。
宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類があ
ります。
不具合の箇所の記載、その修理を行ったかどうか、修理をいつ頃行ったなど詳しく記載します。
建物以外のことも
『物件状況確認書』には、建物以外のことも記載内容としてあります。
敷地の地盤が軟弱ではないかとか、土壌汚染の事、敷地の住宅以外での使用履歴などの有無も記載します。
古い井戸や埋めてある浄化槽の事、昔の建物の基礎なども記載内容としてございます。
ほかにも、敷地外の事で、近隣の事件や火災などの有無、近隣の環境なども記載します。
トラブルになりそうな様々な内容を記載します。
署名捺印も大切
そのように、詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、告知した証しとして、売主・買主双方の署名・
捺印欄もございます。
これらの事をすることにより、売主・買主双方が納得した上での売買となり、記載されていることのトラブ
ルは防止できるかと思います。
簡単な説明でしたが、わかりにくいことも多いと思います。
もちろん、東洋ハウジングにお任せいただければ、この説明から始まり書類作成もすべて行います。
不動産売却の際は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。
株式会社東洋ハウジング
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