違反の場合過料の可能性も
以前からブログにて相続登記はできる限り早くしたほうが良いという事をお伝えしてきました。
先日2月11日の日本経済新聞に、土地登記を相続から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料を
科す旨の掲載がありました。
もちろん、まだ法制審議会で改正案の要綱を示したという事なので、すぐという訳ではございません
が、今国会で成立させ2023年度にも施行されるようです。
所有者不明土地は全体の2割
というのも、所有者に連絡が付かない所有者不明土地は全体の2割程度に達していて、国が目指す土地
の有効活用の弊害になっているようなのです。
このまま放置すると年々所有権の把握が難しくなるので、法改正を行い、取得を知ってから3年以内に
登記を申請しないと10万円以下の過料を科すという事です。
もちろん、一連の罰則はとりあえず法施行後に新たに相続する人らが対象となるようです。
しかし、施行前の相続などに伴う問題は、一定の猶予期間を定めて適用となる見通しです。
住所・氏名変更も義務化
所有者の住所や氏名などが変更になった場合も、2年以内に申請が必要となり、違反すれば5万円以下の
過料となるようです。
他にも、土地の所有権を放棄もしやすくなるようで、建物や土壌汚染などが無ければ、国庫への返納も
できるようになるようです。
その他細かい事は色々なり、まだまだこれからの法改正なのでわからない事も多いですが、土地の相続
登記が義務化される事に間違いは無さそうです。
後世に迷惑をかけない為にも
以前からお話ししていますように、相続登記を遅らせても良い事は全然ございません。
相続人が増える前に、登記を行ったほうが費用も安くなります。
子供さんなどに余計な心配や迷惑をかけない為にも、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。
もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもこのような相続のご相談も無料にてさせて頂きます。
(但し、登記代は必要です)
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
相続の件でお悩みの方、ご連絡お待ちしております。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/