登記面積と実測面積が違う時はどうする?


 

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

昔からの土地は結構違う事もあります

新規で分譲したような住宅地の場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、昭和の時代など昔の土地の測量や、それ以前の測量図もない場合の土地の面積は、今の測量

技術で測りなおすと、結構な確率で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事も!

 

確実に面積が違う場合はその根拠を

簡単な敷地の形状の場合、どう考えても登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、この土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正

確な敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この正確な面積にするには、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけで

は、信ぴょう性がありませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

 

地積更正登記というやり方

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記

を行う事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だから

です。ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われま

す。広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうが得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係と

の立会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

境界杭など目印が無い場合も、境界杭や境界プレートが入ります。

地積更正登記を行うには、土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

安心・安全な取引を行う為に、このような方法を覚えておくことをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ