古家を解体した後は滅失登記を!


建物滅失登記をご存知ですか!

最近、古家を解体し、売却という相談が大変多くなりました。

特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物であることが

多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという場合、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

滅失登記がされていないと前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれます。

なので、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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