不動産譲渡契約書などの印紙税の軽減措置延長
『不動産譲渡契約書』及び『建設工事請負契約書』の印紙税の軽減措置の延長が正式に
決まりました。
期間は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに作成される契約書が対象です。
知ってるのと知らないのでは大違いです
詳しくは
👆クリック👆
右上の検索窓より『印紙税軽減措置 延長 令和2年』
で検索してみて下さい。
PDFにて掲示されています。
不動産売買や建設工事請負の契約書は、金額が大きいので、印紙代もバカになりません。
万円単位で違ってきます。
知らないと損をするのが税金です。
難しい事も多いですが、しっかりと理解して軽減などは有効的に利用しましょう。
また、このパンフレットがどうしても出せない方は東洋ハウジングまでお問い合わせ下
さい。
プリントアウトした上で差し上げます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
mailでも承りますよ。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155