売却住まいも住宅用火災警報器の設置が必要です
消防法及び市町村条例により、既設を含む全ての住まいに住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れています。
住まいの売却をお手伝いさせて頂く時に、警報器が設置されていない住まいもございます。
設置は難しくないです。必ず、住宅用火災警報器を設置しましょう。
家のどこに取り付ければいいの?
各市町村条例により異なる場合もございますが、松阪市の場合は階段の天井付近、住宅内の寝室
にあたる部の天井付近への設置が必要です。
警報器には煙式と熱式の2種類があり、階段や寝室には煙式が必要です。
あと、推奨箇所として台所がありますがあくまで推奨なので、付けない場合のありです。
設置する場合、台所は熱式が必要です。
火災警報器は電池タイプのものならホームセンターなどに2~3千円から販売されています。
高いものでも1万円までで買えるものがほとんどです。
設置も天井や壁の天井付近に、ドライバー1本あれば容易に取り付けできます。
ちなみに、ニシやんも数回取り付けたことがあります。
取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けて下さい。
三重県のホームページにも掲載されています。
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それでもわからない場合は、東洋ハウジングに遠慮なくお問い合わせ下さい。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
火事が発生してからでは遅いので、ご自身の住まいや借家などはもちろん、売却予定の住まいに
も必ず設置願います。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155