今年は、花粉の量が半端ないようです。
ニシやんはまだ花粉症ではないので、良いのですが家族の中では大変なこ
とになりそうです。
さて、不動産売却の相談をさせて頂いていると、今の住所と当時登記した
時の住所が異なるお客様が結構いらっしゃいます。
所有しているだけでは、それほど問題ではありませんが、売却するとなる
と、話は別です。
登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合、売却までに
『登記名義人住所変更登記』
をする必要があります。
時間がなくお忙しい方は、司法書士に依頼することがベスト(費用は掛かり
ますが・・・)ですが、時間のある方は、自分でも行うことができます。
法務局に出向いていただくなど、手間はかかりますが報酬的な費用は必要な
く、安価で完了します。
詳しくは法務局のホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
上記サイトの
10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
を参考にして下さい。
また、松阪地区の不動産の場合は、津地方法務局松阪支局で訪ねて頂くと、
詳しく丁寧に教えてくれますよ。
参考までに!
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/