登記名義人の住所などが違う場合


今年は、花粉の量が半端ないようです。

ニシやんはまだ花粉症ではないので、良いのですが家族の中では大変なこ

とになりそうです。

 

 

さて、不動産売却の相談をさせて頂いていると、今の住所と当時登記した

時の住所が異なるお客様が結構いらっしゃいます。

所有しているだけでは、それほど問題ではありませんが、売却するとなる

と、話は別です。

登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合、売却までに

『登記名義人住所変更登記』

をする必要があります。

時間がなくお忙しい方は、司法書士に依頼することがベスト(費用は掛かり

ますが・・・)ですが、時間のある方は、自分でも行うことができます。

 

【津地方法務局松阪支局のある建物】

 

法務局に出向いていただくなど、手間はかかりますが報酬的な費用は必要な

く、安価で完了します。

詳しくは法務局のホームページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

上記サイトの

10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にして下さい。

また、松阪地区の不動産の場合は、津地方法務局松阪支局で訪ねて頂くと、

詳しく丁寧に教えてくれますよ。

参考までに!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ