【旗竿地で注意したい事】


敷地延長物件

売買する土地が『敷地延長物件』だった場合は、少し注意が必要です。

私たち不動産業では、【旗竿地】というのですが、進入路が路地状になり狭く、奥に行くと敷地が

広がる土地の事を言います。

細長い竿に奥に敷地がある形が、竿と旗のように見えるため、旗竿地と言います。

 

建築基準法

建築基準法においては、敷地の接道義務という法律があり、建築物の敷地は、原則として道路に

2メートル以上接していなければならないという決まりがあります。

要するにその竿の部分が、2メートル以上無いと建築不可となるわけです。

建築不可となると、その敷地の価値は下がります。

中古住宅等で建て替え不可を知りながら購入するなら良いですが、建て替え目的なら買ってはい

けません。

 

竿部分すべて2メートル以上必要

以前あった話しでは、路地状になった竿の手前部分は2メートルあったのですが、奥に行くにつれ

少し狭くなり、2メートル無いところがあった敷地がありました。

接道の決まりとしては、竿部分すべてにおいて2メートル以上無いと接道義務を果たしていないと

みなされます。

無いと、建築はできません。

路地が長い場合は、路地の様々な場所で測ってみて、2メートル以上あることを確認しないといけ

ません。

旗竿地自体がダメというわけではもちろんございませんが、購入する場合は注意が必要ですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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