変更登記が必要です
空き家が多くなり、不動産の売却相談が多くなりました。
売却相談を受けていると、登記上の住所と名義人の現住所が異なる場合があります。
そんな場合、所有者本人であればもちろん売却は可能ですが、そのままでは売却することはできません。
登記上の住所を変更する必要があります。
名義人住所変更登記
この名義人住所変更登記は、売主が見つかり売却が決定し、引渡しを行うまでに名義人(売主)の住所の
変更登記をする必要があります。
不動産売却時に必要なものは、登記識別情報通知(権利書)と、売主の印鑑証明書、売主の実印が必要と
なります。
印鑑証明書の住所は、売主の現住所が記されているため、登記識別情報通知の所有者住所と異なる場合は
登記上の住所を変更する必要があるというわけです。
自分でもできます
登記名義人の住所変更登記くらいなら、所有者ご自身でも十分行えます。
その場合、登録免許税や謄本代くらいで行えるため、土地建物不動産の数にもよりますが、通常2~3千円
程度で行うことができます。
ご自身で行う場合は、
☝クリック☝
上記法務局ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申
請書(住所移転の場合)欄を参考にしてください。
記載例もあるので、わかりやすく説明されています。
司法書士に依頼
また、自分で行うのは時間もなくハードルが高いという方は、一般的には司法書士に依頼します。
もちろん、自分で行うより報酬等があるため金額は上がります。
司法書士等の知り合いがいないので、何処に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹
介させて頂きます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
登記の件でとご相談ください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
電話 0598-29-1155
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