登記上の住所と現住所が違う【登記名義人住所変更登記】


変更登記が必要です

空き家が多くなり、不動産の売却相談が多くなりました。

売却相談を受けていると、登記上の住所と名義人の現住所が異なる場合があります。

そんな場合、所有者本人であればもちろん売却は可能ですが、そのままでは売却することはできません。

登記上の住所を変更する必要があります。

 

名義人住所変更登記

この名義人住所変更登記は、売主が見つかり売却が決定し、引渡しを行うまでに名義人(売主)の住所の

変更登記をする必要があります。

不動産売却時に必要なものは、登記識別情報通知(権利書)と、売主の印鑑証明書、売主の実印が必要と

なります。

印鑑証明書の住所は、売主の現住所が記されているため、登記識別情報通知の所有者住所と異なる場合は

登記上の住所を変更する必要があるというわけです。

 

自分でもできます

登記名義人の住所変更登記くらいなら、所有者ご自身でも十分行えます。

その場合、登録免許税や謄本代くらいで行えるため、土地建物不動産の数にもよりますが、通常2~3千円

程度で行うことができます。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝クリック☝

上記法務局ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申

請書(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例もあるので、わかりやすく説明されています。

 

司法書士に依頼

また、自分で行うのは時間もなくハードルが高いという方は、一般的には司法書士に依頼します。

もちろん、自分で行うより報酬等があるため金額は上がります。

司法書士等の知り合いがいないので、何処に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹

介させて頂きます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記の件でとご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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