トラブルに発展しやすい【屋根などが越境】どうする⁉


簡単には取り壊しできない?

建物のお取引をしていると、まれに屋根や建物の一部が隣地に越境してるまたは、隣の建物が該当敷地に

入っている場合があります。

こんな時、あなたならどうしますか!

もちろん、取り壊しやその部分の撤去がすぐ行える場合は、そうすることが一番いいと思います。

しかし、簡単にはできない場合も多いと思います。

 

すぐ壊せないときは!

解体や部分撤去などすぐに取り壊せない場合は、必ず覚書など書面を残しましょう。

まずは、関係者の把握です。

当該所有者と、越境している建物、または越境している敷地の所有者などです。

お互いが越境部分について合意していることを確認します。

そして、覚書に記して残します。

 

内容は

① 甲および乙は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて確認する。

② 甲は将来、後記表示の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分を自らの責任と負担において撤去する。

③ 甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡し

た場合、当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

各自が署名捺印そして保存

もちろん、甲・乙を決め、各自が署名捺印し、各2通を作成の上各自が覚書を保管します。

土地建物欄には、当該土地の所在、地番、地目、地積、持分などを書き入れ、建物についても同じように

所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記入します。

そして、相手方の土地情報も同じように記入します。

土地建物取引の際には、このような書類を作成しておくと、購入者も安心できると思います。

 

難しい場合はご相談を

簡単に説明はしましたが、なかなか言葉だけでは難しいことも多いと思います。

東洋ハウジングでは、このような知識と経験を活かし、様々な不動産取引にも対応しています。

自分達では難しくて不安だという場合は、ぜひ経験豊富な東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お気軽にどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ