上をよく見ると
建物の取引をしていると、たまに屋根や建物の一部が隣りの敷地などに越境しているまたは
隣りの建物など一部が越境しているときがあります。
こんな時はどうすれば良いのだろうか!
もちろん、取り壊しなどがすぐにできる場合や、その部分の撤去が行える場合はそうするこ
とが一番だと思います。
しかし、そう簡単にはできないことも多いと思います。
すぐ対処できないときは
屋根の一部が越境しているなど、取り壊すことができない場合は、必ず覚書など書面に残し
ましょう。
まず、関係者を把握します。
当該物件の所有者と、越境している隣地の方です(反対の場合も同じですね)
お互いが、越境し部分について合意していることを記します。
そして、次のような文章で覚書にします。
内容は
第1条 甲及び乙は、甲所有建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて確認する。
第2条 甲は将来、後記表示の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分を自らの責任と負担に
おいて撤去する。
第3条 甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者
に対し譲渡した場合、当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶも
のとする。
このような内容の覚書を作成する。
各自が署名捺印保存
もちろん、甲乙を決め、各自が署名捺印し、各2通作成し各自がそれを保管所持します。
土地建物欄には、該当土地の所在、地番、地目、地積、持分を書き入れ、建物についても同じ
ように、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記入します。
そして、相手方の土地の情報も甲と同じく記入します。
土地建物の取引の際には、このような書類を作成しておくとその後の購入者も安心できると思
います。
難しい場合はご相談を
東洋ハウジングでは、このような知識と経験を生かして様々な不動産取引に対応しています。
自分達では不安な場合も含み、ぜひ、経験豊富な東洋ハウジングにご相談ください。
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