境界立会いを行う【安心して購入できる土地】境界標設置


【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

買主も安心できます

土地を購入するときにの買主の心理として不安なことが、どこまでが購入する敷地なのか!ということが

あります。

例えば、ブロック塀やフェンスがある場合、そのブロックやフェンスはどちらの所有なのかわからない場

合、買主は不安になりますよね。

そんな不安を解消することで、安心して購入できます。

 

立会いを行う

安心して購入してもらうためには、境界標など杭やプレートの設置は必須です。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

このようなプレートがあれば買主は安心して購入できるというわけです。

しかし、勝手にプレートや境界杭を設置するわけにはいきません。

隣地の方との合意が必要で、立会いなどにより境界線を決めていきます。

 

立会い写真や書類も残す

立会いを行った写真画像もちゃんと残します。

話し合って合意したところに、境界標を設置します。

もちろん、話し合った内容や合意したことを書類に残します。

そのような書類を買主に渡すことで、買主は安心して土地を所有できます。

 

土地家屋調査士に依頼

もちろん、このようなことは勝手には出来ません。

土地家屋調査士に依頼し、売主と隣地の方との間に入っていただき、トラブルにならないように話し合い

を仕切っていただきます。

境界標を設置したところの写真もしっかり書類として残します。

 

費用が発生します

現場立会い写真、境界標設置写真、設置位置、隣地承諾印など全ての書類を土地家屋調査士にまとめてい

ただき、売主は報告書として受け取ります。

その後、買主にその書類を引き継いでもらうわけです。

もちろん、土地家屋調査士への報酬である費用は発生します。

立会い場所や境界標の数などにもよりますが、基本的に20数万円ほどの費用が発生します。

しかし、この境界標を設置することで境界トラブル防げます。

実際、以前売却予定の土地も境界がわからず買い手が付きませんでしたが、立会いを行ったことにより境

界がはっきりして、買主が見つかりました。

ぜひ、境界標設置にご協力願います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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